アラ還主婦のやめやめ日記

毎日辞めたり始めたりしてもがく様子を綴ります。

年金未加入?60歳目前で知らないでは済まされなかった

おはようございます。アラ還主婦の湖本です。

いつもお立ち寄りくださりありがとうございます。

今日は「扶養」をきっかけにいろいろな気づきがあったというお話をしますね。

 

やっと扶養に入れる

結婚後、転勤族だった関係で、私は専業主婦だったり短時間パートだったりフルタイムパートだったり派遣だったり業務委託だったりとその場その場に応じて生活してきました。

次の転勤先や時期が見通せるわけもなく、その時に自分や家族にとって良いと思った形で働いてきたつもりです。

その後転勤族は終了したのですが、昨年、いろいろあった会社を退職し無職になりました。

 

現在会社員の夫の扶養に、退職後すぐ入れるかと思ったら、失業給付を受けるという理由で入ることができず、第1号被保険者として自分で国民年金保険料と国民健康保険料を納めてこの半年弱過ごしてきました。

もちろんその間就職活動をしたのですが、なかなか再就職先が決まらず、ついに先日失業給付が満期終了となってしまったのです。

失業給付が全額いただけたというのは、単純に喜べば良いのでしょうが、裏返せばそれだけ自分の市場価値が無かったことの証明のようで情けなさもあります。

 

これからはもし仕事が決まったとしても雇用保険に加入するほどの働き方でなく、扶養内での働き方を目指すことにしたので、このタイミングで早く扶養に入らないと!

そう思って、夫に扶養の手続きをお願いしました。

その際「失業給付が終了した=無収入」の証明のために雇用保険受給資格者証の両面コピーも必要でした。

 

無事に受領されたと聞いて、ホッとして待っていたら、昨日ついに新しい健康保険証が出来上がりました。

じゃあ今持っている国民健康保険はどうすればいいの?

返却するんだっけ?

退職時に役所で手続きをした際の書類を見ると「職場の健康保険に加入したり、その被扶養者になったりした場合は国保をやめる届け出が必要です。職場の保険証などを持参し手続きしてください」とオレンジ色のマーカーが引いてありました。

おそらくその時の私が「後々忘れないように」自分でマーカーを引いたはずですが、届け出のことはおろか、マーカーを引いたことすらすっかり忘れていました。

自分、記憶の容量が激減していないか??

ま、とりあえず明日一番に役所に行かなければ。

健康保険の方は「もうこれでよし」ですが、そういえばもう一つ忘れてはいけないものがありました。

第3号でいられるのはいつまで?

それは国民年金です。

会社を辞める前は第2号被保険者ですね。

その後、無職だけれども失業給付をもらっていたということで第1号被保険者

この先は夫の扶養に入るので第3号被保険者となります。

自分で保険料を払わなくて良くなるので家計的に本当に助かります。

国民年金の第3号被保険者は、ご自身で保険料を納付する必要がありません
これは、配偶者である第2号被保険者が加入している被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合など)の保険者が集めた保険料や掛金などの一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているためです。

 (国民年金法第94条の2,同94条の3,同94条の6)

引用元:「日本年金機構」ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20120803.html

 

急に、今まで曖昧にして後回しにしてきた疑問が浮かんできました。

国民年金保険料っていつまで支払うんだっけ?

年金開始の65歳まで??

いえいえ、日本年金機構」ホームページによれば「20歳から60歳未満」とあります。

では、60歳になったら自分で払わなきゃいけないの??

また新たな疑問が湧いてきました。

結論から言いますが60歳になったら払う必要はない。

保険料の納付書も送られてこなくなるのです。

これで年金支給開始年齢まで待てば良いだけ?

ところが、私にはそうはいかなさそうな事実が出てきました。

未加入期間があった国民年金

思い起こせば、自分が大学生で20歳になり就職するまでの約2年間は国民年金に入っていませんでした。

当時は、20歳になっても学生は加入するのは「任意」でした。

強制じゃあないんだったら加入しなくて別にいいんじゃないの?ぐらいに思って払っていなかったのです。

そのことにより年金の満額はもらえないようです。

その頃の若い自分は老後なんてはるか先のお話、お金なんてその頃にはなんとでもなってるでしょ、くらいに思っていたのでしょうね、あーあ。

何か方策はないものか、日本年金機構のホームページをあちこち探索してみたら…。

こんな未加入期間がある人のために、60歳になったら払う必要はない国民年金保険料を、任意で払う制度=任意加入制度があることを知りました。

国民年金の任意加入制度とは

国民年金保険料は60歳になったら払う必要はないのですが、いくつかの条件を満たせば任意加入をして60歳以降でも払うことができる。

その場合はその後受け取る年金額が増えるということでした。

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

引用元:「日本年金機構」ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

 

いかに自分が「年金制度」について無知であるのか、よーくわかりました。

本当に何も知らなくって、おおよそ65歳ぐらいになると、なんとかその時にバタバタと手続きすれば年金がもらえる、くらいにしか考えてなかったんですね。

反省ついでに「ねんきんネット」にアクセスして、自分の年金の見込み額というのを見てみました。

絶句です。

これだけじゃ、全然生活できないし、離婚するつもりは全くないけど絶対に離婚できない、夫の年金がないと絶対に暮らせない…。( ̄◇ ̄;)

じわじわくる二人の先輩の言葉

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ふと、かつての同僚の言葉を思い出しました。

長年勤務していた保険会社を辞めた彼女とは、コールセンターで一緒にお仕事をしました。

私より2、3歳年上なのに長時間のシフトに入ったり、残業も厭わずとても熱心に働いていました。

「今が頑張りどころよ。歳とってお金ないのって惨めでしょう?」

そんなふうに明るくきっぱり言われて、そんなものかな?くらいに思っていたのですが、今じわじわきています。

反応が遅すぎますよね。(苦笑)

 

年金など老後の生活に関することは、その人その人で条件が変わってくるので、本人がもっと自覚して調べていかないといけなかったのですね。

ぼーっとしてる場合じゃない!

まだまだいくらでも学ぶことはあります。

もし前の会社を辞めずにずっと働いていたら、厚生年金保険料を払い続けて、年金額も増えただろうし、手続き等で余計な心配をすることもなかったかもしれません。

でもこれは自分の選択です。

人生はいつ終わるのかわからないので今一番いいと思う形をとっていきたいですね。

それに、老後の年金等については人と比べても羨ましいだけで、無意味です。

自分の状況の中で、工夫できることを工夫し、変えられないことは上手く折り合いをつけて付き合っていくしかないでしょう。

 

「湖本さん、あのね絶対年金はもらえる時に貰っとかなきゃダメよ!繰り下げなんかもってのほかよ。後に延ばして、結局もらわずに病気になって亡くなっちゃった人って知ってるし。本当これって大切!」

これは、転勤先で大変にお世話になったご近所の年上の奥様が教えてくださったことです。

この言葉についても、じっくりと味わってみます。

全くもって、アラ還主婦と言いながら60歳以降のことに疎かったです…。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。